この記事では会社員を辞めてフリーランスになろうと思っている人に向けて、失業保険受給の条件や申請手続きを解説します。
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失業保険とは
失業保険は正式には「雇用保険」であり、失業中の生活を心配しないで新しい仕事を探し、1日も早く再就職できるよう、経済的支えとなる制度です。
雇用保険の加入者は、失業した場合や自己都合での退職にあたり、「失業手当(正式には基本手当)」を受給することができます。
受給要件は下記となります
- 就職しようとする積極的な意思がある。ハローワークで求職をの申し込むなどの転職活動を行っている必要があります
- いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。そのため病気やケガ、出産や育児ですぐに働けない人や、定年退職した人は給付の対象外となります。
- 離職の日以前2年間に、被保険者期間(※補足2)が通算して12か月以上あること
失業手当はいつからもらえるの
失業手当は失業したらすぐもらえるものではありません。特に子供を保育園に預けているワーママの多くは退職後3か月以内に再就職もしくは個人事業主として開業しないと、保育園を退園になってしまう可能性があるため、注意が必要です。
退職後の保育園については下記投稿でまとめています。
それではワーママにとって失業手当の申請はどの選択肢が良いのか検討してみます。
会社都合で退職した場合
解雇(懲戒解雇を除く)や雇い止め、倒産、雇用期間の終了などの会社都合退職、過度の残業などの正当な理由による自己都合退職の場合には、7日間の待機期間後、失業認定を経て早くて約1か月後に失業手当を受け取ることができます。
自己都合で退職した場合
自己都合で退職した場合は、すぐに失業手当が受け取れないので注意です。7日間の待期期間の翌日から2ヵ月間の給付制限期間を経て失業認定となるため、失業手当を受け取るまで2ヵ月以上かかります。
つまり、失業手当1回目を受け取るまで、2か月以上かかり、保育園を退園しないためには3か月以内に開業しなくてはならないため、失業手当は1回受け取るのが限度ということになります。
失業手当は自己都合退職の場合の受給期間が90~150日(被保険者であった期間によって上限が異なる)となります。保育園を退園しないためには、多くの受給期間を残して再就職する必要があります。
再就職手当とは
そこで選択肢として挙がるのが再就職手当となります。開業の場合も条件を満たせば受給できる可能性があります。
再就職手当とは、退職後に再就職が決まった人を給付対象とし、失業保険の支給残日数分が一括で給付されます。就業促進を目的とした手当の為、残日数が多いほど、受給額も大きくなります。
ハローワークインターネットサービス
- 基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の方は、所定給付日数の支給残日数×70%×基本手当日額(一定の上限あり)。
- 基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上の方は、所定給付日数の支給残日数×60%×基本手当日額(一定の上限あり)。
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_stepup.html
受給のための条件はありますが、保育園退園前に開業を考えているワーママは再就職手当の申請を視野に入れておくとよいでしょう。
再就職手当の受給条件
再就職手当の支給を受けるためには下記すべての条件を満たす必要があります。
- 受給手続き後、7日間の待機期間の満了後に、就職または事業を開始したこと
- 失業認定を受けた上で、就職もしくは事業を開始する日の前日までの基本手当が支給残日数が所定給付日数の3分の1以上であること
- 離職前の事業主に再び就職していないこと。離職前の事業主と資本・資金・人事・取引面で密接な関係のある事業主でないこと
- 自己都合退職の場合(給付制限を受けている場合)求職申込みをしてから、待機期間満了後1か月の期間内は、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介によって就職したものであること
- 1年を超えて勤務することが確実であること
- 原則雇用保険の被保険者であること
- 過去3年以内に、再就職手当などの支給を受けていないこと
- 受給資格決定前から採用が内定してしていた事業主に雇用されたものでないこと
再就職手当を受けるための開業タイミング
上記受給条件より、個人事業主の場合は待機期間7日と給付制限期間が1か月が経過してから開業した場合のみ、再就職手当を受給できます。
ワーママは保育園の退園期限もあるので、注意して開業タイミングを見極めましょう。
8年働いた会社を自己都合で退職してフリーランスになるワーママの例
6/30 | 退職日 |
7/14頃 | 離職票が届く※一般的に退職後2週間程度で届く |
7/15 | ハローワークにて離職票を提出、受給資格が決定 |
7/22 | 7日間の待機期間満了 |
8/22 | 給付制限期間が1か月が経過 |
8/23以降 | 開業届提出 |
開業届提出後1か月以内 | 再就職手当の支給申請書の提出 |
9/15頃 | 【保育関連手続き】自治体(保育園)へ就労証明書の提出 |
9/30 | 【保育関連手続き】保育園の求職猶予期間満了 |
上記日付は目安となります。
日にちを入れてタイムラインを見てみると、結構時間がないことがわかります。離職票の提出が遅れれば遅れるほど、開業タイミングも遅くならざるを得ないので、万が一期限を過ぎて退園になってしまったなどが起こらないよう、退園の期限と合わせて自身のスケジュール感を確認してから退職することをおすすめします。
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