退職したら保育園にバレる?
退職したら、確実に保育園にバレます!
保育園在園中も毎年就労証明書を提出する必要があり、退職してしまったら就労証明書を提出できないため、退職したことがわかります。
その他保育園への提出書類に勤務先の情報を記入する場合も、記入出来なくなるので退職したことがバレます。
こどものためにも慣れた環境を変えたくはないですよね。退職する前に、保育園を退園にならないように、条件をしっかり確認しましょう。
求職のための猶予期間がある
自治体により1~3か月の猶予期間があり、猶予期間後に退園となります。
例えば3か月の猶予期間を儲けている自治体は、退職後、求職要件で保育に変更となり、退職日から3か月後に退園となります。待機児童問題がある自治体は猶予期間が短いことあるようなので、ご自身の自治体に確認をしてみてください。
東京都中央区の例
就労状況に変更があった場合の猶予期間が各自治体記載されています。下記は東京都中央区の例です。
退職した場合は、基本的に保育園は退園になります。退職後、求職活動をする場合は、退職日から3か月以内に就労を開始してください。(退職日から3か月以内に勤務を開始されない場合は退園となります。)
中央区「保育園に在園している方へ」https://www.city.chuo.lg.jp/a0021/kosodate/kosodate/hoikuen/hoiku/ninkahoiku/zaien.html
退職の際に「子どものための教育・保育給付認定変更認定申請書兼申請内容変更届」、「求職活動状況申立書」をご提出ください。
退職の際は下記等の書類が提出になるので、ご自身の自治体の場合を事前にチェックしておきましょう。
- 申請内容変更届
- 就労状況の変更を申請する書類です
- 求職活動状況申立書
- 求職中であることを申し立てする書類です
フリーランスでも保育園に預け続けることができる?
フリーランスでも保育園に預けることが可能です。上記猶予期間に、フリーランスとして仕事を始めたことを証明する書類を提出することで、継続して在園できます。必要書類はご自身の自治体に確認してください。下記は必要書類の一例です。
- 就労証明書
- 就労状況申告書
- 開業届のコピー
必要書類を提出し再度フリーランスとして就労している状態が証明できて、申請が受理されれば継続して保育園に預けることができます。
まとめ
- 退職したら保育園(自治体)に就労状況が変更となったことを必ず報告
- 猶予期間内なら退園にならない
- フリーランスも子供を預けることができる
- 猶予期間内に開業の手続きと、就労証明書等の書類を保育園(自治体)に提出
自治体により提出書類の形式や種類が異なるので、事前に確認しましょう!
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